〈らしき〉記事・更新1
警視庁上野署が、東京・上野公園で金を受け取って花見の場所取りをしたとして、住所不定、無職福田広実容疑者(55)を、東京都迷惑防止条例違反(座席等の不当な供与行為)の現行犯で逮捕していたことが分かった。
同署によると、花見の場所取りで逮捕されるのは珍しいという。
調べによると、福田容疑者は先月29日午前10時ごろ、東京都台東区の上野公園内で、路上の一角約13平方メートルをホームレスの仲間と占有。酒を飲みながら場所を確保し、訪れた花見客に1000円で譲った。福田容疑者は「場所取りを頼まれた」と話している。
「花見の場所を占有して、その場所を不特定の人間に売り飛ばすのが条例違反」なのかと思って読んでいたら(少なくとも、話の流れはそう読み取れるのですが)、容疑者の「場所取りを頼まれた」という供述からすると、「あらかじめ金品を渡して場所取りをしてもらう」行為そのものも条例違反ということなのでしょうか?あるいは、これは罪を否認しているということ?
いずれにせよ、いい歳して、こんなことで逮捕されてどうするよ・・・。
(11:30)